民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
平成三十年法務省令第二十九号
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- 法令名: 民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
- 法令番号: 平成三十年法務省令第二十九号
- 公布日: 2019-07-01