国際観光旅客税法施行規則 第二条

(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

平成三十年財務省令第三十九号

法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称) 二 異動前の納税地及び異動後の納税地 三 当該異動があった年月日 四 その他参考となるべき事項

第2条

(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

国際観光旅客税法施行規則の全文・目次(平成三十年財務省令第三十九号)

第2条 (国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

法第12条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称) 二 異動前の納税地及び異動後の納税地 三 当該異動があった年月日 四 その他参考となるべき事項

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