国際観光旅客税法施行規則 第四条

(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

平成三十年財務省令第三十九号

法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地) 二 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称 三 国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有することとなる年月日 四 その他参考となるべき事項

2 法第十九条第二項の規定による届出をしようとする国内事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地) 二 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称 三 国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有しないこととなる年月日 四 その他参考となるべき事項

3 国内事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、速やかに、その異動に係る事項を法第十九条第三項に規定する税務署長に書面で届け出なければならない。

第4条

(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

国際観光旅客税法施行規則の全文・目次(平成三十年財務省令第三十九号)

第4条 (税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)

法第19条第1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地) 二 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称 三 国際旅客運送事業を開始しようとする年月日又は国内に住所等を有することとなる年月日 四 その他参考となるべき事項

2 法第19条第2項の規定による届出をしようとする国内事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地) 二 国際旅客運送事業において使用する出入国港の所在地及び名称 三 国際旅客運送事業を廃止しようとする年月日若しくは休止しようとする期間又は国内に住所等を有しないこととなる年月日 四 その他参考となるべき事項

3 国内事業者は、前二項の規定により届け出た事項に異動(納税地の異動を除く。)を生じた場合には、速やかに、その異動に係る事項を法第19条第3項に規定する税務署長に書面で届け出なければならない。

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