平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
平成三十年総務省・財務省令第一号
平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令(平成三十年総務省・財務省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の法令ページ
このページはクラウド六法の平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令ページです。平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。
- 法令名: 平成三十年度における地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令
- 法令番号: 平成三十年総務省・財務省令第一号
- 公布日: 2018-03-30