民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令
平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令(平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律附則第四条第一項に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める基準等を定める命令
- 法令番号: 平成三十年内閣府・総務省・財務省令第一号
- 公布日: 2018-08-01