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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令

平成三十年内閣府・文部科学省令第一号

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特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令の法令ページ

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  • 法令名: 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令
  • 法令番号: 平成三十年内閣府・文部科学省令第一号
  • 公布日: 2018-09-27
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (年次別収容定員の算定方法)
  • 第三条 (特定年次の基準)
  • 第四条 (大学の学部及び短期大学の学科に関する昼夜開講制の取扱い)
  • 第五条 (専修学校の専門課程に係る特定地域内学部等収容定員の算定方法)
  • 第六条 (特定地域内学部等収容定員の減少と併せて行う特定地域内学部収容定員の増加の届出)
  • 第七条 (増加することができる特定地域内学部収容定員の範囲)
  • 第八条 (就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合等)
  • 第九条 (法第十三条第三号に該当する場合の届出)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (学部が学科を設けていない場合の取扱い)
  • 第三条 (専門職学科)
  • 第四条 (令附則第五条及び第六条の届出書の様式等)
  • 第五条 (特定地域外から特定地域内への校舎の移転等についての届出)
  • 第六条 (令附則第七条第一号の意思決定の内容等)
  • 第七条 (法附則第三条第四号の適用に係る届出)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条