介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第31条

(定員の遵守)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第31条 (定員の遵守)

介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。