介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第26条

(管理者による管理)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第26条 (管理者による管理)

介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、他の事業所若しくは施設等又はサテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第34号)第110条第4項に規定するサテライト型特定施設をいう。)若しくはサテライト型居住施設(同令第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の職務に従事することができるものとする。