介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第五条

(厚生労働省令で定める施設)

平成三十年厚生労働省令第五号

介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 一 療養室 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 談話室 六 食堂 七 浴室 八 レクリエーション・ルーム 九 洗面所 十 便所 十一 サービス・ステーション 十二 調理室 十三 洗濯室又は洗濯場 十四 汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 談話室 六 食堂 七 浴室 八 レクリエーション・ルーム 九 洗面所 十 便所

3 第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

第5条

(厚生労働省令で定める施設)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第5条 (厚生労働省令で定める施設)

介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 一 療養室 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 談話室 六 食堂 七 浴室 八 レクリエーション・ルーム 九 洗面所 十 便所 十一 サービス・ステーション 十二 調理室 十三 洗濯室又は洗濯場 十四 汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一 療養室 二 診察室 三 処置室 四 機能訓練室 五 談話室 六 食堂 七 浴室 八 レクリエーション・ルーム 九 洗面所 十 便所

3 第1項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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