介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第十条

(受給資格等の確認)

平成三十年厚生労働省令第五号

介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 介護医療院は、前項の被保険者証に法第七十三条第二項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。

第10条

(受給資格等の確認)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第10条 (受給資格等の確認)

介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。

2 介護医療院は、前項の被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努めなければならない。