介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第1条
(趣旨)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)
第1条 (趣旨)
介護医療院に係る介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項の規定による療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに同条第2項の規定による医師及び看護師の員数の基準は、それぞれ次に定める基準とする。 一療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準 第5条(療養室、診察室、処置室及び機能訓練室に係る部分に限る。)及び第45条(療養室、診察室、処置室及び機能訓練室に係る部分に限る。)並びに附則第2条、附則第6条及び附則第7条の規定による基準 二医師及び看護師の員数の基準 第4条(医師及び看護師の員数に係る部分に限る。)の規定による基準
2 介護医療院に係る法第111条第4項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一法第111条第2項の規定により、同条第4項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この号及び第6条第2項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この号及び第6条第2項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第4条(医師及び看護師の員数に係る部分を除く。)、第26条(第54条において準用する場合を含む。)並びに第52条第2項及び第3項の規定による基準 二法第111条第3項の規定により、同条第4項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第7条第1項(第54条において準用する場合を含む。)、第8条(第54条において準用する場合を含む。)、第16条第4項から第6項まで、第18条(第54条において準用する場合を含む。)、第21条第7項、第30条の2(第54条において準用する場合を含む。)、第33条第2項(第54条において準用する場合を含む。)、第36条(第54条において準用する場合を含む。)、第40条(第54条において準用する場合を含む。)、第40条の2(第54条において準用する場合を含む。)、第47条第6項から第8項まで並びに第48条第8項の規定による基準 三法第111条第1項から第3項までの規定により、同条第4項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、第1項各号及び前二号に定める基準以外のもの