介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第3条

(定義)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第3条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一療養床 療養室のうち、入所者一人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。 二Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをいう。 三Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。