介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第22条
(食事の提供)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)
第22条 (食事の提供)
入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行われなければならない。
2 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。
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