介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第20条
(機能訓練)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)
第20条 (機能訓練)
介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次ページへ →
(機能訓練)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)
第20条 (機能訓練)
介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。