介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第5条

(厚生労働省令で定める施設)

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)

第5条 (厚生労働省令で定める施設)

介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 一療養室 二診察室 三処置室 四機能訓練室 五談話室 六食堂 七浴室 八レクリエーション・ルーム 九洗面所 十便所 十一サービス・ステーション 十二調理室 十三洗濯室又は洗濯場 十四汚物処理室

2 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 一療養室 二診察室 三処置室 四機能訓練室 五談話室 六食堂 七浴室 八レクリエーション・ルーム 九洗面所 十便所

3 第1項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。