介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第42条
(記録の整備)
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第五号)
第42条 (記録の整備)
介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。 一施設サービス計画 二第12条第4項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについての検討の内容等の記録 三第13条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 四第16条第5項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 五第25条の規定による市町村への通知に係る記録 六第38条第2項の規定による苦情の内容等の記録 七第40条第3項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
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