臨床研究法施行規則 第二十条

(臨床研究の対象者に対する補償)

平成三十年厚生労働省令第十七号

統括管理者は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。

第20条

(臨床研究の対象者に対する補償)

臨床研究法施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第十七号)

第20条 (臨床研究の対象者に対する補償)

統括管理者は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。

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