臨床研究法施行規則 第五条

(適応外医薬品)

平成三十年厚生労働省令第十七号

法第二条第二項第二号ロに規定する厚生労働省令で定める用法等は、次のいずれかに該当する用法等(日本国内において、診療又は予防接種(以下「診療等」という。)に用いられた実績が乏しい又は保健衛生上の危害が生じている用法等を除く。)として、認定臨床研究審査委員会が認めたものとする。 一 医学医術に関する学術団体が、適切な診療等の実施に係る指針の公表その他これに類する方法によりその実施を推奨するもの 二 医薬品を法第二条第二項第二号ロに規定する承認に係る効能又は効果で用いるものであって、臨床研究の対象者に対する有効性及び安全性が認められるもの

第5条

(適応外医薬品)

臨床研究法施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第十七号)

第5条 (適応外医薬品)

法第2条第2項第2号ロに規定する厚生労働省令で定める用法等は、次のいずれかに該当する用法等(日本国内において、診療又は予防接種(以下「診療等」という。)に用いられた実績が乏しい又は保健衛生上の危害が生じている用法等を除く。)として、認定臨床研究審査委員会が認めたものとする。 一 医学医術に関する学術団体が、適切な診療等の実施に係る指針の公表その他これに類する方法によりその実施を推奨するもの 二 医薬品を法第2条第2項第2号ロに規定する承認に係る効能又は効果で用いるものであって、臨床研究の対象者に対する有効性及び安全性が認められるもの

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