臨床研究法施行規則 第八条

(臨床研究実施基準)

平成三十年厚生労働省令第十七号

法第三条第一項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第三十八条までに定めるところによる。

第8条

(臨床研究実施基準)

臨床研究法施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第十七号)

第8条 (臨床研究実施基準)

法第3条第1項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第38条までに定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)臨床研究法施行規則の全文・目次ページへ →