臨床研究法施行規則 第四条

(研究資金等)

平成三十年厚生労働省令第十七号

法第二条第二項第一号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。

第4条

(研究資金等)

臨床研究法施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第十七号)

第4条 (研究資金等)

法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。

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