年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第二十四条

(住所変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更後の住所 三 個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行ったとき(同条第二項から第四項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

第24条

(住所変更の届出)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)

第24条 (住所変更の届出)

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更後の住所 三 個人番号又は基礎年金番号

2 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第20条第1項の届出を行ったとき(同条第2項から第4項までの規定により同条第1項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第1項の届出を行ったものとみなす。