年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十五条

(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号

法第九条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所 三 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号 四 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日 五 請求者より先順位の法第九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 三 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 四 前項第六号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第一項の請求は、国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第四十二条第一項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第二十五条第一項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

第15条

(未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)

第15条 (未支払の老齢年金生活者支援給付金の請求)

法第9条の規定による未支払の老齢年金生活者支援給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係 一の二 請求者の個人番号 二 老齢年金生活者支援給付金受給者の氏名、生年月日及び住所 三 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号 四 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡した年月日 五 請求者より先順位の法第9条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と老齢年金生活者支援給付金受給者との身分関係 六 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時における老齢年金生活者支援給付金受給者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類 二 老齢年金生活者支援給付金受給者の死亡の当時、老齢年金生活者支援給付金受給者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 三 老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号通知書その他の当該老齢年金生活者支援給付金受給者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 四 前項第6号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

3 第1項の請求は、国民年金法施行規則第25条第1項の請求(当該請求に併せて行われる厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)第42条第1項の請求を含む。以下この項において同じ。)に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該国民年金法施行規則第25条第1項の請求に係る請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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