年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十八条

(認定の通知等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号

厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

第18条

(認定の通知等)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)

第18条 (認定の通知等)

厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その認定をしたときは、請求者に、当該者が補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格について認定を受けた者であることを証する書類を交付しなければならない。

2 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。

3 厚生労働大臣は、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を補足的老齢年金生活者支援給付金受給資格者に通知しなければならない。

第18条(認定の通知等) | 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ