年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第十六条

(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号

法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。

第16条

(法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年厚生労働省令第百五十一号)

第16条 (法第十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)

法第10条第2項に規定する厚生労働省令で定めるときは、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているときとする。