働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十八条
(港湾労働者派遣事業に関する経過措置)
平成三十年厚生労働省令第百五十三号
経過措置政令第四条第一項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を適用する場合における第十四条の規定の適用については、同条第一号中「整備法第五条」とあるのは「整備法附則第二十一条の規定による改正後の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号。以下「新港湾労働法」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用する整備法第五条」と、同条第一号イ及び同条第二号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新港湾労働法第二十三条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第二号ロ中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とあるのは「港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とする。