働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十六条
(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)
平成三十年厚生労働省令第百五十三号
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号。以下「経過措置政令」という。)第二条第一項の規定により整備法附則第七条第一項の規定を適用する場合における第十四条の規定の適用については、同条第一号中「協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。」とあるのは「協定対象送出労働者(整備法附則第二十条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「新建設労働法」という。)第四十四条の規定により読み替えて適用する整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「新労働者派遣法」という。)第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。」と、同条第一号イ及び同条第二号イ中「新労働者派遣法」とあるのは「新建設労働法第四十四条の規定により読み替えて適用する新労働者派遣法」と、同条第二号中「協定対象派遣労働者」とあるのは「協定対象送出労働者」と、同条第二号ロ中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とあるのは「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」とする。