テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第六条

(移動の許可)

平成三十年農林水産省令第十二号

前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第六号による申請書を提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第七号による許可証明書を交付するものとする。

3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。

第6条

(移動の許可)

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第十二号)

第6条 (移動の許可)

前条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第6号による申請書を提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動制限植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第7号による許可証明書を交付するものとする。

3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る移動制限植物等に添付して移動させなければならない。