テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令 第四条

(作付けの許可)

平成三十年農林水産省令第十二号

前条第二号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該しょくようだいおう等の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。

3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第三号による表示を行わなければならない。

第4条

(作付けの許可)

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第十二号)

第4条 (作付けの許可)

前条第2号の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、テンサイシストセンチュウの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該しょくようだいおう等の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し、別記様式第2号による許可証明書を交付するものとする。

3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、当該許可に係るほ場の見やすい場所に、別記様式第3号による表示を行わなければならない。

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