特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令 第二条

(家畜共済に係る限度額)

平成三十年農林水産省令第十五号

家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

第2条

(家畜共済に係る限度額)

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第十五号)

第2条 (家畜共済に係る限度額)

家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

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