特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令 第六条

(農業経営収入保険に係る限度額)

平成三十年農林水産省令第十五号

農業経営収入保険についての全国連合会(法第十条第一項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号。以下「令」という。)第四十二条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。

第6条

(農業経営収入保険に係る限度額)

特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第十五号)

第6条 (農業経営収入保険に係る限度額)

農業経営収入保険についての全国連合会(法第10条第1項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間(農業保険法施行令(平成二十九年政令第263号。以下「令」という。)第42条に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。