鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第三条
(指定鯨類科学調査法人による報告)
平成三十年農林水産省令第三十九号
法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域 二 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日 三 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法 四 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報 五 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見 六 その他参考となるべき事項