鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第三条

(指定鯨類科学調査法人による報告)

平成三十年農林水産省令第三十九号

法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域 二 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日 三 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法 四 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報 五 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見 六 その他参考となるべき事項

第3条

(指定鯨類科学調査法人による報告)

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第三十九号)

第3条 (指定鯨類科学調査法人による報告)

法第7条第3項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域 二 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日 三 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法 四 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報 五 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見 六 その他参考となるべき事項

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