鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則 第四条

(指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知)

平成三十年農林水産省令第三十九号

農林水産大臣は、法第七条第五項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知するものとする。

第4条

(指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知)

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第4条 (指定鯨類科学調査法人の指定の取消しに係る通知)

農林水産大臣は、法第7条第5項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知するものとする。

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