関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令
平成三十年農林水産省令第四十八号
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- 法令名: 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第二号の農林水産省令で定める方法を定める省令
- 法令番号: 平成三十年農林水産省令第四十八号
- 公布日: 2018-07-23