都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第七条
(認定事業計画の認定の取消し)
平成三十年農林水産省令第五十四号
市町村長は、法第七条第二項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。
(認定事業計画の認定の取消し)
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第五十四号)
第7条 (認定事業計画の認定の取消し)
市町村長は、法第7条第2項の規定により認定を取り消すときは、その旨及びその理由を認定事業者及び認定都市農地の所有者に書面で通知するものとする。