都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第三条
(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
平成三十年農林水産省令第五十四号
法第四条第三項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。
(都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第五十四号)
第3条 (都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の内容に関する基準)
法第4条第3項第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 申請者が、申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用を確保すると認められること。