都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第九条
(賃貸借の解除の届出の受理)
平成三十年農林水産省令第五十四号
市町村長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知するものとする。
2 前項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 認定事業者及び認定都市農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 認定都市農地の所在、地番、地目及び面積 三 届出書が到達した日及びその日に届出の効力が生じた旨