都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第二条
(事業計画の記載事項)
平成三十年農林水産省令第五十四号
法第四条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 認定を受けようとする者が賃借権の設定を受けようとする場合には、借賃及びその支払の方法 二 認定を受けようとする者が個人(法第四条第三項に規定する農作業常時従事者等(第六号及び第四条第一項第四号において単に「農作業常時従事者等」という。)に限る。)である場合には、認定を受けようとする者のその行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況及び賃借権等の設定を受けた後における従事計画 三 認定を受けようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 四 認定を受けようとする者の賃借権等の設定を受けた後におけるその行う耕作の事業が、申請都市農地の周辺の農地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 五 認定を受けようとする者についての次に掲げる事項 六 農作業常時従事者等以外の者が認定を受けようとする場合には、次に掲げる事項 七 その他参考となるべき事項
2 法第四条第三項に規定する農業経営組合等(第四条第一項第四号において単に「農業経営組合等」という。)が認定を受けようとする場合には、同条第二項第六号の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第七号に掲げる事項とする。