都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第五条

(認定事業計画の変更の認定の申請)

平成三十年農林水産省令第五十四号

法第六条第一項の規定により認定事業計画(法第七条第一項第一号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第一条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

第5条

(認定事業計画の変更の認定の申請)

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第5条 (認定事業計画の変更の認定の申請)

法第6条第1項の規定により認定事業計画(法第7条第1項第1号に規定する認定事業計画をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第2条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、既に市町村長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

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