都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第十一条
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の準用)
平成三十年農林水産省令第五十四号
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第二条(第一号を除く。)及び第三条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、同令第二条各号列記以外の部分中「法」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十一条において準用する法(以下この条及び次条において「準用特定農地貸付法」という。)」と、同条第二号中「法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該」とあるのは「準用特定農地貸付法第三条第二項第一号に規定する」と、同令第三条中「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(平成三十年政令第二百三十四号)第二条において準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令」と、同条第一号中「法」とあるのは「準用特定農地貸付法」と、同条第三号中「農地の貸付け」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第十条に規定する都市農地貸付け」と読み替えるものとする。