都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第十条
(協定の内容)
平成三十年農林水産省令第五十四号
法第十条第二号ハの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十条に規定する特定都市農地貸付け(以下この条及び次条において単に「特定都市農地貸付け」という。)の用に供される都市農地の管理の方法 二 農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特定都市農地貸付けの実施との調整の方法 三 特定都市農地貸付けを行う者が市町村に対して行う法第十条第二号に規定する協定の実施状況についての報告に関する事項 四 法第十条第二号に規定する協定に違反した場合の措置 五 その他必要な事項