都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第四条

(認定都市農地の利用状況の報告)

平成三十年農林水産省令第五十四号

法第五条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。 一 法第五条に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第五条に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積 三 認定事業者の行う耕作の事業の実施状況 四 認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項 五 その他参考となるべき事項

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し 二 その他参考となるべき書類

第4条

(認定都市農地の利用状況の報告)

都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第五十四号)

第4条 (認定都市農地の利用状況の報告)

法第5条の規定による報告は、毎事業年度の終了後三月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を市町村長に提出してしなければならない。 一 法第5条に規定する認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第5条に規定する認定都市農地(以下単に「認定都市農地」という。)の面積 三 認定事業者の行う耕作の事業の実施状況 四 認定事業者が農業経営組合等及び農作業常時従事者等以外の者である場合には、次に掲げる事項 五 その他参考となるべき事項

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 認定事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し 二 その他参考となるべき書類

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