特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第一条
(趣旨)
平成三十年農林水産省令第七十六号
この省令は、農薬取締法(以下「法」という。)第三条第二項(法第三十四条第六項の規定により準用する場合を含む。次条及び第四条において同じ。)の農林水産省令で定める試験成績及び農林水産省令で定める基準を定めるものとする。
(趣旨)
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)
第1条 (趣旨)
この省令は、農薬取締法(以下「法」という。)第3条第2項(法第34条第6項の規定により準用する場合を含む。次条及び第4条において同じ。)の農林水産省令で定める試験成績及び農林水産省令で定める基準を定めるものとする。