特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第七条

(試験責任者の責務)

平成三十年農林水産省令第七十六号

試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 試験計画書を作成し、又は変更した場合には、当該試験計画書の写しを信頼性保証部門に送付すること。 二 試験に従事する者が標準操作手順書及び試験計画書を利用できるようにすること。 三 各試験が標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認するとともに、これらに定められた内容から逸脱があった場合には、試験に及ぼす影響を評価した上で、必要に応じて適切な改善措置を講ずるとともに、これらの内容を記録し、保存すること。 四 生データが正確に記録されていることを確認すること。 五 電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することを事前に確認すること。 六 試験終了後に、試験計画書、最終報告書、生データその他の当該試験に関連する資料を資料保管施設に保存すること。 七 その他試験の実施、記録及び報告の管理に関する業務を行うこと。

第7条

(試験責任者の責務)

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)

第7条 (試験責任者の責務)

試験責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 試験計画書を作成し、又は変更した場合には、当該試験計画書の写しを信頼性保証部門に送付すること。 二 試験に従事する者が標準操作手順書及び試験計画書を利用できるようにすること。 三 各試験が標準操作手順書及び試験計画書に従って行われていることを確認するとともに、これらに定められた内容から逸脱があった場合には、試験に及ぼす影響を評価した上で、必要に応じて適切な改善措置を講ずるとともに、これらの内容を記録し、保存すること。 四 生データが正確に記録されていることを確認すること。 五 電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することを事前に確認すること。 六 試験終了後に、試験計画書、最終報告書、生データその他の当該試験に関連する資料を資料保管施設に保存すること。 七 その他試験の実施、記録及び報告の管理に関する業務を行うこと。

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