特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第二条

平成三十年農林水産省令第七十六号

法第三条第二項の農林水産省令で定める試験成績は、次に掲げる試験成績(法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵については、第四号に掲げる試験成績)とする。 一 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第二条第一項第一号に掲げる試験成績のうち、農薬原体の組成分析(ダイオキシン類の分析を除く。)に関するもの 二 規則第二条第一項第二号に掲げる試験成績(色調、形状及び臭気に関する試験成績を除く。) 三 規則第二条第一項第五号イに掲げる試験成績 四 規則第二条第一項第五号ロに掲げる試験成績(解毒方法又は救命処置方法の検索に関する試験成績を除く。) 五 規則第二条第一項第六号に掲げる試験成績(農作物等への残留に関する試験成績のうち、作物残留試験(生産量の少ない農作物等を適用農作物等として実施するものに限る。)及び後作物残留試験に関するものを除く。) 六 規則第二条第一項第七号に掲げる試験成績 七 規則第二条第一項第八号に掲げる試験成績のうち、土壌中動態及び土壌吸着性並びに水中動態に関するもの 八 規則第二条第一項第九号に掲げる試験成績のうち、生活環境動植物及び家畜(蜜蜂に限る。)への影響に関するもの(蜜蜂の蜂群への影響評価試験に関するものを除く。) 九 規則第二条第一項第十号に掲げる試験成績のうち、農薬原体の成分(有効成分及び考慮すべき毒性を有する不純物に限る。)並びに農作物等及び畜産物への残留に関するもの

第2条

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)

第2条

法第3条第2項の農林水産省令で定める試験成績は、次に掲げる試験成績(法第2条第2項の規定により農薬とみなされた天敵については、第4号に掲げる試験成績)とする。 一 農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第21号。以下「規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる試験成績のうち、農薬原体の組成分析(ダイオキシン類の分析を除く。)に関するもの 二 規則第2条第1項第2号に掲げる試験成績(色調、形状及び臭気に関する試験成績を除く。) 三 規則第2条第1項第5号イに掲げる試験成績 四 規則第2条第1項第5号ロに掲げる試験成績(解毒方法又は救命処置方法の検索に関する試験成績を除く。) 五 規則第2条第1項第6号に掲げる試験成績(農作物等への残留に関する試験成績のうち、作物残留試験(生産量の少ない農作物等を適用農作物等として実施するものに限る。)及び後作物残留試験に関するものを除く。) 六 規則第2条第1項第7号に掲げる試験成績 七 規則第2条第1項第8号に掲げる試験成績のうち、土壌中動態及び土壌吸着性並びに水中動態に関するもの 八 規則第2条第1項第9号に掲げる試験成績のうち、生活環境動植物及び家畜(蜜蜂に限る。)への影響に関するもの(蜜蜂の蜂群への影響評価試験に関するものを除く。) 九 規則第2条第1項第10号に掲げる試験成績のうち、農薬原体の成分(有効成分及び考慮すべき毒性を有する不純物に限る。)並びに農作物等及び畜産物への残留に関するもの

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