特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第五条

(運営管理者の責務)

平成三十年農林水産省令第七十六号

運営管理者(試験施設の運営及び管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 試験施設に自らが運営管理者であることを証する文書を備えること。 二 試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告その他の業務について責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。 三 試験場所(試験の一部が行われる場所をいう。以下同じ。)で試験を実施する場合にあっては、必要に応じ、試験場所の運営及び管理について責任を有する者(以下「試験場所管理責任者」という。)を指名するとともに、必要に応じ、当該試験の一部の実施、記録及び報告について責任を有する者(以下「主任試験員」という。)を指名すること。 四 試験施設で行われる試験がこの省令の規定に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の担当者、資料保管施設の管理に責任を有する者(以下「資料保管責任者」という。)、被験物質及び対照物質の管理に責任を有する者(次条第三号において「被験物質等管理責任者」という。)並びに機器の管理に責任を有する者(同号及び第十二条第二項において「機器管理責任者」という。)を指名すること。 五 信頼性保証部門の担当者がその業務を適切に行っていることを確認すること。 六 試験を適切に実施するために十分な職員、施設、機器及び材料を確保すること。 七 職員に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 八 職員に対する教育及び訓練の内容並びに職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。 九 試験計画書が、試験責任者により作成され、試験責任者の署名又は記名押印がされていることを確認すること。 十 職員によって作成された標準操作手順書を承認し、保存すること。 十一 主計画表(試験施設における全ての試験に関する作業量の評価又は試験の進捗管理のために必要な情報を記載した文書をいう。以下この節及び第十九条第一項第三号において同じ。)が適切に作成されていることを確認し、これを保存すること。 十二 試験場所で試験を実施する場合にあっては、試験責任者、主任試験員及び試験に従事する者並びに信頼性保証部門の相互の密接な連携が図られるよう、連絡体制を確立すること。 十三 被験物質及び対照物質の特性が把握され、適切に試験が実施されていることを確認すること。 十四 電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することの確認並びに適切な操作及び保守管理に関する手順を定めること。 十五 その他試験施設の運営及び管理に関する業務を行うこと。

第5条

(運営管理者の責務)

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)

第5条 (運営管理者の責務)

運営管理者(試験施設の運営及び管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 試験施設に自らが運営管理者であることを証する文書を備えること。 二 試験ごとに、試験に従事する者のうち、当該試験の実施、記録、報告その他の業務について責任を有する者(以下「試験責任者」という。)を指名すること。 三 試験場所(試験の一部が行われる場所をいう。以下同じ。)で試験を実施する場合にあっては、必要に応じ、試験場所の運営及び管理について責任を有する者(以下「試験場所管理責任者」という。)を指名するとともに、必要に応じ、当該試験の一部の実施、記録及び報告について責任を有する者(以下「主任試験員」という。)を指名すること。 四 試験施設で行われる試験がこの省令の規定に従って行われていることを保証する部門(以下「信頼性保証部門」という。)の担当者、資料保管施設の管理に責任を有する者(以下「資料保管責任者」という。)、被験物質及び対照物質の管理に責任を有する者(次条第3号において「被験物質等管理責任者」という。)並びに機器の管理に責任を有する者(同号及び第12条第2項において「機器管理責任者」という。)を指名すること。 五 信頼性保証部門の担当者がその業務を適切に行っていることを確認すること。 六 試験を適切に実施するために十分な職員、施設、機器及び材料を確保すること。 七 職員に対する必要な教育及び訓練を行うこと。 八 職員に対する教育及び訓練の内容並びに職務経験を記録した文書並びに職務分掌を明記した文書を作成し、これらを保存すること。 九 試験計画書が、試験責任者により作成され、試験責任者の署名又は記名押印がされていることを確認すること。 十 職員によって作成された標準操作手順書を承認し、保存すること。 十一 主計画表(試験施設における全ての試験に関する作業量の評価又は試験の進捗管理のために必要な情報を記載した文書をいう。以下この節及び第19条第1項第3号において同じ。)が適切に作成されていることを確認し、これを保存すること。 十二 試験場所で試験を実施する場合にあっては、試験責任者、主任試験員及び試験に従事する者並びに信頼性保証部門の相互の密接な連携が図られるよう、連絡体制を確立すること。 十三 被験物質及び対照物質の特性が把握され、適切に試験が実施されていることを確認すること。 十四 電子情報処理組織を用いる場合にあっては、当該電子情報処理組織が適切に作動することの確認並びに適切な操作及び保守管理に関する手順を定めること。 十五 その他試験施設の運営及び管理に関する業務を行うこと。

第5条(運営管理者の責務) | 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ