特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第十六条

(試験計画書)

平成三十年農林水産省令第七十六号

試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、信頼性保証部門の確認を受けなければならない。 一 表題、試験の種類及び目的 二 被験物質及び対照物質に関する事項 三 試験委託者の名称及び所在地 四 試験施設の名称及び所在地 五 試験責任者の氏名及び所属 六 試験場所で試験が実施される場合にあっては、主任試験員の氏名及び所属並びに試験責任者が主任試験員に委任する試験の部分 七 試験開始日(第十二号の署名又は記名押印の日をいう。第十八条第一項第八号において同じ。)並びに実験開始日及び実験完了日(試験で生データが得られた最後の日をいう。同号において同じ。)の予定日 八 参照する試験指針に関する事項 九 試験系に関する事項 十 試験の実施方法に関する事項 十一 保管すべき記録に関する事項 十二 試験責任者の署名又は記名押印及びその日付 十三 その他必要な事項

2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、署名又は記名押印の上、試験計画書とともに保管しなければならない。

第16条

(試験計画書)

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)

第16条 (試験計画書)

試験責任者は、試験ごとに、次に掲げる事項を記載した試験計画書を作成し、信頼性保証部門の確認を受けなければならない。 一 表題、試験の種類及び目的 二 被験物質及び対照物質に関する事項 三 試験委託者の名称及び所在地 四 試験施設の名称及び所在地 五 試験責任者の氏名及び所属 六 試験場所で試験が実施される場合にあっては、主任試験員の氏名及び所属並びに試験責任者が主任試験員に委任する試験の部分 七 試験開始日(第12号の署名又は記名押印の日をいう。第18条第1項第8号において同じ。)並びに実験開始日及び実験完了日(試験で生データが得られた最後の日をいう。同号において同じ。)の予定日 八 参照する試験指針に関する事項 九 試験系に関する事項 十 試験の実施方法に関する事項 十一 保管すべき記録に関する事項 十二 試験責任者の署名又は記名押印及びその日付 十三 その他必要な事項

2 試験責任者は、試験計画書を変更する場合には、その日付、変更箇所及び理由を文書により記録し、署名又は記名押印の上、試験計画書とともに保管しなければならない。

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