特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 第四条

(特定試験成績の信頼性の確保のための基準)

平成三十年農林水産省令第七十六号

法第三条第二項の農林水産省令で定める基準は、次条から第十九条までに定めるところによる。

第4条

(特定試験成績の信頼性の確保のための基準)

特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十六号)

第4条 (特定試験成績の信頼性の確保のための基準)

法第3条第2項の農林水産省令で定める基準は、次条から第19条までに定めるところによる。

第4条(特定試験成績の信頼性の確保のための基準) | 特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ