森林経営管理法施行規則 第七条

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

平成三十年農林水産省令第七十八号

法第九条第一項の規定による公告は、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消した旨及び当該経営管理権集積計画のうち当該取消しに係る部分について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第7条

(経営管理権集積計画の取消しの公告)

森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)

第7条 (経営管理権集積計画の取消しの公告)

法第9条第1項の規定による公告は、経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消した旨及び当該経営管理権集積計画のうち当該取消しに係る部分について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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