森林経営管理法施行規則 第三条
(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
平成三十年農林水産省令第七十八号
法第五条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該集積計画対象森林についての経営管理の現況 二 当該集積計画対象森林についての経営管理の見通し 三 その他参考となるべき事項
(経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)
第3条 (経営管理権集積計画の作成に係る意向調査)
法第5条の規定による調査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 当該集積計画対象森林についての経営管理の現況 二 当該集積計画対象森林についての経営管理の見通し 三 その他参考となるべき事項