森林経営管理法施行規則 第二十一条
(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)
平成三十年農林水産省令第七十八号
第八条の規定は、令第二条において準用する令第一条第二号の農林水産省令で定める者について、第九条の規定は、令第二条において準用する令第一条第四号の農林水産省令で定める措置について、第十条の規定は、令第二条において準用する令第一条第五号の農林水産省令で定める措置について、それぞれ準用する。
(不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)
森林経営管理法施行規則の全文・目次(平成三十年農林水産省令第七十八号)
第21条 (不明森林所有者関連情報等を保有すると思料される者等)
第8条の規定は、令第2条において準用する令第1条第2号の農林水産省令で定める者について、第9条の規定は、令第2条において準用する令第1条第4号の農林水産省令で定める措置について、第10条の規定は、令第2条において準用する令第1条第5号の農林水産省令で定める措置について、それぞれ準用する。